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規約


「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議・とちぎ 規約 



1.名称と目的

  1. 名称は『「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議・とちぎ』とします(略称:市民会議とちぎ)
  2. 栃木県における「協同労働の協同組合」法制化を目指し、「協同労働の協同組合」への理解と賛同・参加を広げます。

2.構成員

「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議・とちぎ(以下、本会という)は、次の構成 員により構成されます。
  1. 団体会員
  2. 個人会員
  3. 賛助会員(個人・団体)


3.活動

本会は、「協同労働の協同組合」を発展させるために次の活動を行います。
  1. 栃木県下市町議会への「協同労働の協同組合」法制化早期制定を求める意見書採択などのための活動
  2. 「協同労働の協同組合」の参加を広げるための支援
  3. 「協同労働の協同組合」への理解を深め、広げていくための学習・研修会やイベント等の開催
  4. 本会への加入への呼びかけ
  5. 「協同労働の協同組合」を普及するためのメーリングリストの運用
  6. その他、「協同労働の協同組合」の発展に必要な活動

4.組織

本会運営のために、運営委員会と事務局を設置します。
  1. 運営委員会は、団体会員及び個人会員から運営委員を選出し、運営委員10名以上20名以下・顧問若干名により構成されます。
  2. 運営委員の構成については、運営委員会における検討と承認を経て決定されます。
  3. 本会の会計年度は1年を単位とします。
  4. 会長1名、副会長2名、事務局2名、監事1名をそれぞれ運営委員の中から選出します。また、会長は総会の承認を経て就任します。
  5. 会長は適宜、運営委員を招集します。運営委員は、運営委員会へ参加し、「目的に沿った活動計画を立て実行します。

5.財政


  1. 本会の財政は、団体会員は年会費5,000円(1口)以上とし、個人会員は年会費1,000円 (1口)以上、賛助会員は年会費、(個人 1,000 円(1口)団体 3,000 円(1 口)以上)と します。また、企画やイベント等の参加費等により活動を行います。
  2. 日常の会計は、副会長が現金出納帳ならびに預金出納帳をもって適正に会計を執り行いま す。
  3. 会計については、監事による会計監査を一年に一度行うこととします。


6.事務局の所在地

宇都宮市細谷町774-4 労協センター事業団 宇都宮地域福祉事業所 に事務局を置きます。


7.その他

  1. 本会は、「協同労働の協同組合法」制定後は名称を変更し、「協同労働の協同組合」の普及に向けた組織へ再編します。
  2. この規約の改廃は運営委員会で行います。
付則 この規約は、2008121日から実施します。
2009114日 一部改定
2010116日 一部改定
2014412日 一部改訂

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